もう大家にはなれない

ボロ物件でも高利回り 激安アパート経営

最高裁の判決。

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賃貸契約での“追い出し条項” 初の使用禁止の判断 最高裁

賃貸住宅を借りる人に対し、家賃の滞納などがあった場合には物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項が違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「消費者の利益を一方的に害するものだ」と指摘し、条項の使用禁止などを命じる判決を言い渡しました。
消費者団体の「消費者支援機構関西」は、東京に本社がある家賃保証会社が連帯保証人となる際に賃貸住宅を借りる人と結んでいる契約の条項について、使用の禁止などを求めました。
条項では家賃を2か月以上滞納し、連絡がつかなくなるなど一定の条件を満たした場合は、物件を明け渡したとみなすとしていて、団体は「一方的に借り主に退去を迫るいわゆる『追い出し条項』で、居住権を侵害し違法だ」と主張していました。

では、家賃を2か月以上滞納し、連絡がつかない人をどうしろと。

家賃保証会社が滞納リスクの高い人と契約を結ばなくなったり、高額な契約料を求めたりするケースも出かねない。

当然、そうなるでしょ。もうアパート経営や家賃収入をあてにしたマンションの購入なんかあぶなくてできないよね。マンションに住みたかったら買うしかないとか。でも私が知らないだけで業界のノウハウがあるのかな。大家になるつもりもないけど、興味があるので詳しい人がいたら聞きたい。