動画をブログに埋め込んだら著作権侵害になるのか?

先日、ウェザーガールズの始球式の動画を貼り付けたが*1、これが「著作権侵害の申し立てにより削除されました」と見られなくなった。ではその動画をブログに埋め込んだ私は罪になるのかだが、ちょうどきょう読んだ記事に大阪地裁の判決が載っていた*2。こちらはニコ動だが

  本件動画のデータは本件ウェブサイトのサーバに保存されたわけではなく、

  本件ウェブサイトの閲覧者が本件記事の上部にある動画再生ボタンをクリックした場合も、

  本件ウェブサイトのサーバを経ずに「ニコニコ動画」のサーバから直接閲覧者へ送信されたものといえる。

  すなわち閲覧者の端末上ではリンク元である本件ウェブサイト上で

  本件動画を視聴できる状態に置かれていたとはいえ、

  本件動画のデータを端末に送信する主体はあくまで「ニコニコ動画」の管理者であり、

  被告がこれを送信していたわけではない。

  したがって本件ウェブサイトを運営管理する被告が、本件動画を「自動公衆送信」をした(法2条1項9号の4)、

  あるいはその準備段階の行為である「送信可能化」(法2条1項9号の5)をしたとは認められない。

つまりデータははてなのサーバーに保存されていたのではなく、私が送信したのではないので無罪。では著作権侵害の幇助に問われるかというと

  著作権者の明示又は黙示の許諾なしにアップロードされていることが、

  その内容や体裁上明らかではない著作物であり、

  少なくともこのような著作物にリンクを貼ることが直ちに違法になるとは言い難い。

著作権者の許諾があるかどうかを私は知ることができないので無罪。ただし著作権者から私に抗議や削除依頼が来ると話は変わる。

  原告から抗議を受けた時点、すなわち「ニコニコ動画」への本件動画のアップロードが

  著作権者である原告の許諾なしに行われたことを認識し得た時点で直ちに本件動画へのリンクを削除

その時点で私は著作権の侵害がある事実を知ったことになるのですみやかに削除をしなければならない。ただ、著作者は私ではなく配信元に抗議をして消させるだろうけどね。これが映画や音楽だと「許諾なしに行われたことを認識」してなかったとは言い逃れできないのではないだろうか。過去の記事を見るとすでに見られなくなっているものがかなりある。抗議が来なければ良いというものでもないので気をつけよう。
さて、ここまでは前置きでここからが本題だが、北川景子のサイトにこんな記事が*3

  早速本日より新しい作品に入りました。

  例によって情報解禁はまだ先になりますが、こちらも楽しみにしていてください。

公開を控えている作品が3本もある状態ですでに次の作品に入った北川景子。いいぞいいぞ、すごいペースだ。ドラマは泉里香に任せて映画で活躍して欲しい。よし、この作品がオリジナルの脚本ではない、何かの文芸作品と仮定してそれの当てっこをしようぜ。cypさんのブログを見ていると、公式発表前にロケの目撃者からの情報がツイートされたり、エキストラの募集があったりしてわかってしまう。この当てっこもそれほど考える時間はないと思った方がいい。それにしても範囲が広すぎる。もうちょっと考えるからしばし待たれよ*4